1876年(明治9)に代言人規則が公布され、この職につくことができるのは代言人の免許を得た者だけに限られるようになりました。
現在、無資格で法律事務を扱う者を「三百代言」と呼ぶのは、これに由来しています。
1983年(明治26)3月に弁護士法が公布されて、代言人は弁護士と改められました。
1933年(昭和8)の弁護士法改正で、女子も弁護士になれることになりました。
日本は江戸時代にも、公事師と呼ばれる弁護士にあたるものがいたが、弊害が多いので禁止されました。
1872年(明治5)8月に司法職務定制が公布されて、はじめて代言人の職制が設けられました。