

検察官の官名の一つが検事です。
検事が日本の法制に現われた最初は、1872年(明治5)でフランスから輸入されたものです。
当時は検事局は裁判所に付置され、これに関する規定も裁判所構成法のなかに置かれていました。
新憲法では、司法権と行政権との分離が三権分立として明確になったので、従来のたてまえは根本的に改められ、1947年(昭和22)に検察庁法(法六一)が制定されて裁判所法から独立した。
検察庁は、最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁.区検察庁の四種類で、それぞれの最高裁判所.高等裁判所・地方裁判所(及び家庭裁判所).簡易裁判所に対応しておかれる。
